日本ナサニエル・ホーソーン協会会則
昭和56年10月17日制定
昭和56年10月17日施行
平成10年5月21日改正
平成11年4月1日施行
第1条 本会は日本ナサニエル・ホーソーン協会 (The Nathaniel Hawthorne Society of Japan)
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。
第2条 本会はナサニエル・ホーソーンを中心として、関連ある作家や文学の流れについて研究を
行うことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 年次会合の開催
2. 機関誌等の発行
3. アメリカのThe Nathaniel Hawthorne Societyその他内外の関係学会との連携
4. その他必要と認められる事業
第4条 本会の会員は第2条の趣旨に賛同し、所定の会費を納入するものとする。
2. 会員は、普通会員・賛助会員・学生会員の三種類とする。
第5条 本会に次の機関を置く。
総会 役員会
2. 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回会長が招集する。
3. 役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
役員会は必要に応じ各種の小委員会を設けることができる。
第6条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし再任を妨げない。
会長1名 副会長2名 理事若千名 監事2名
2. 役員は総会において会員が互選する。
3. 役員の役職は、総会において役員が互選する。
4. 会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐する。
第7条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推挙により、会長が委嘱し、
会長及び役員会の諮間に答える。
第8条 本会の経費は会費及び寄付金により支弁する。
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条 本会則の改正は総会の承認を経なければならない。
附則 1. 会費は年額とし、次の区分による。
普通会員 ¥5,000 賛助会員 ¥10,000以上
学生会員(修士課程まで) ¥3,000
2. 所定の会費がある期間未納の場合は、役員会の認定により退会とみなすことがある。
3. 事務局は役員会に所属し本会の事務を行う。
4. 本会則は平成11年4月1日から施行する。