ふるさと納税制度の改正
出所:総務省ホームページ「ふるさと納税」
○ ふるさと納税に指定制の導入
平成31年の地方税法改正により、住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金は、総務大臣の指定を受けた地方公共団体への寄附金に限られることになった。 |
根拠法律: 地方税法第37条の2(寄附金税額控除) 同 314条の7 |
この改正は、令和元年6月1日以降に支出された寄附金について適用される。
対象団体の指定
総務大臣が以下の基準に適合した地方団体を対象として指定する。
1.寄附金の募集を適正に実施する地方団体 | |
2 返礼品等を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体 * 返礼品等の返礼割合を3割以下とする。 * 返礼品等が地場産品(その団体の区域内で生産された物品、または提供される役務)とする。 |
指定期間
対象団体の指定は、原則として1年単位で行う。 | |
指定対象期間は、毎年10月から翌年9月まで |
総務大臣の指定
令和4年9月26日総務省告示323号 |
1785団体 (46道府県、1739市区町村) |
指定の申出書の提出がなかった団体: 東京都 同(基準違反があったとして指定を取り消された団体):兵庫県洲本市、宮崎県都農町 |
対象期間: 令和4年10月1日〜5年9月30日 |