寄付の相談 調査室 〜 母子保健


障害年金受給者 障害等級別の数


   ○ 障害年金の等級についての簡単な説明

障害等級は重い順に1級から3級までの3区分 障害厚生年金を受給できるのは、1級から3級までの障害程度に該当する障害の状態にある人です。
障害基礎年金を受給できるのは、1級または2級の障害程度に該当する障害の状態にある人です。
厚生年金保険の加入期間中に初診日のある傷病により、1級または2級の障害の状態にある人は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。
旧法の障害等級 昭和60年の年金制度改正前は、厚生年金保険と国民年金の障害等級表は別個でした。
厚生年金保険には1級から3級まで、国民年金には1級および2級の等級がありました。この制度改正前(便宜上、旧法といいます。)に受給資格を得た人は、引き続き旧法による障害年金を受給しています。
船員保険の職務外年金は、厚生年金保険に準じています。
障害の程度の診査と支給停止 障害年金は障害の状態が障害等級表に定められた程度に該当するかどうかの診査を受け、該当する期間、支給が継続されます。程度不該当の場合には、支給が停止されます。
職務上の障害年金 以上とは別に、職務上の障害にたいし支給される障害年金の等級があります。
厚生労働省が所管していた船員保険制度には、職務上の障害年金があり、一般の労災保険に準拠した障害等級表により等級を認定して年金が支給されていましたが、この制度は労災保険に統合されました。


国民年金の受給者数は、1級が約69万人、2級が約126万人、
厚生年金保険の3級の受給者数は、約14万人 (令和元年度末)

資料:厚生年金保険・国民年金事業年報

                  等級別障害年金受給者数 (職務/公務上を除く)     令和2年3月末現在                              

年金、等級 令和2年3月末
受給権者数 受給者数
障害厚生年金
合計
642,300 451,380
1級 79,079 72,518
2級 283,962 235,286
3級 279,259 143,576
障害基礎年金
合計
2,078,015 1,953,991
1級 708,141 692,454
2級 1,369,874 1,261,537
          

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