福島原発事故


 ○ 災害状況       「平成23年(2011年)福島第一・第二原子力発電所事故(東日本大震災)について(原子力災害対策本部)、
                経済産業省ホームページおよび新聞記事

事故発生・進展の主な経緯   
    2011(平成23)年3月11日午後、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震が発生。運転中の福島第一原子力発電所1号機、2号機、3号機が地震により自動停止。地震後に来襲の津波により全交流電源が喪失、冷却システムが止まる。核燃料が溶解するメルトダウンが発生。格納容器から放射能に汚染した水が漏れ出し、一部が一時海に流失した。さらに1号機、3号機の水素爆発で建屋が損壊、1、3、4号機建屋の損壊で放射性物質が大気中に放出された。   
    下記は、東京電力発表および政府の事故調査・検証委員会報告書を摘記 
また、新聞記事「東日本大震災10年」(日本経済新聞2021(令和3)年3月11日付)による
 
核反応防止のための注水   
  震災の際、福島第1は津波で浸水し、運転中だった1〜3号機は原子炉を冷やす機能を失って、核燃料が高温で溶け落ちる炉心溶融を起こした。1、3、4号機は水素爆発で原子炉建屋上部が吹き飛んだ。環境中に大量の放射性物質をまき散らし、周辺の住民は避難を余儀なくされた。
事故直後は溶け落ちた核燃料が再び核反応を起こすことがないように大量の水を流し込んだ。 
 
滞留水の浄化  
  放射性物質により高濃度に汚染した水が建屋の地下や坑道に滞留している。冷却のための注水による汚染水の増加を防ぐため、滞留水を浄化装置を使用して処理し、循環注水冷却を開始した。滞留水は減少に向かっている。    

         原子炉の状況

1号機 冷却システムが止まる。格納容器圧力異常上昇、ベント開始。津波到達後、非常用復水器による冷却や代替注水ができず、圧力容器が高温・高圧状態になり、核燃料が溶解し圧力容器の底にたまるメルトダウンが起き、格納容器が損傷した(12日朝)。原子炉への注水を開始(12日)。水素爆発で建屋損傷(12日午後)。格納容器から漏れ出た水が原子炉建屋内に多量にたまっている。392体の核燃料が残るが、プール内部のがれきの撤去に時間がかかっている。
溶融燃料(デブリ)は1〜3号機で計900トンが残ると推計されるが、取出しは工程を示せていない。
2号機 津波到達後、原子炉隔離時冷却系で注水したが徐々に冷却機能が下がり14日昼に停止、水位が低下した。格納容器圧力異常上昇(14日)、代替注水(14日開始)も水位を保てず、炉心溶解(メルトダウン)により圧力容器が損傷した。格納容器は14日午後に損傷した可能性がある。15〜16日に格納容器にさらに機能を損なう損傷が生じ、大量の放射性物質を放出した。建屋壁面のパネルが脱落し水素の多くは建屋外に出て、水素爆発しなかった可能性が高い。
2017年1月に実施した2号機内のカメラ調査で、原子炉の下に極めて高い放射線量の場所があることがわかった(東電2月2日発表)。デブリの取出しは21年に開始する予定だったが1年延期となった。
核燃料は615体が残っている。
3号機 津波到達後、原子炉隔離時冷却系および高圧注水系で注水した。12日午後8時ごろには注水ができない状態になり冷却水が失われ13日午前5時半ごろ炉心温度が高温になり核燃料の溶融が進んだ。大部分の核燃料は格納容器の底に落下したとみられる。13日ベント開始、注水開始。14日、注水中断で機能をさらに損なう損傷が生じた可能性が高い。水素爆発で建屋損傷(14日午前)。使用済核燃料プールが過熱し注水。
核燃料566体のを21年2月に終えた。
4号機 震災時に運転中止中で炉心溶融が起きなかった。使用済核燃料プールが過熱し注水。水素爆発とみられる火災が発生(15日)。 4号機爆発の原因となるガスは、3号機のベント(排気)の水素が配管を逆流して4号機に流れ込んだ可能性が高い。
核燃料1535体は14年12月に取出しを終えた。
5、6号機  津波で海水系ポンプが被害を受けた。冷温停止に至ったのは20日だった。 
外部電源  地震で遮断機損傷や高圧放電、鉄塔崩壊が起き、外部から受電できなくなった。受電が完了したのは20〜22日 
収束に向けた「工程表」の公表、収束作業   
  東京電力は、「福島第一原子力発電所・事故の収束へ向けた道筋」を作成し、4月17日、発表した。   
 
  ステップ 1
3か月程度 
ステップ 2
今から6〜9か月程度 
目 標  放射線量が着実に減少  放出が管理され、大幅に抑制 
原子炉  安定的に冷却
(水で満たす) 
冷温停止状態 
燃料プール  安定的に冷却  水位の安定(遠隔操作) 
汚染水  外部流出の防止  汚染水の処理・減少 
汚染した大気・土壌  飛散の防止  建物全体を覆う 
 
 
  東京電力は、5月17日、上記「道筋」の進捗状況をとりまとめ、発表した (改訂版ロードマップ)。  
政府が「取組方針」 を発表   
  原子力災害対策本部は、5月17日、「原子力被災者への対応に関する取組方針」を決定し、発表した。
これは、東京電力が同日発表した改訂版ロードマップを受け、政府としての対策の方針を総括したものである。 
 
新「工程表」およびその改定   
政府と東京電力は、7月19日、福島第一原子力発電所の事故収束に向けた新工程表を発表した。
先の工程表で7月までの第一段階(ステップ 1)で目標としてきた「原子炉、燃料プールの安定的な冷却」に到達したと判断。今後については、ステップ2と中期的課題に分けた。8月17日に改訂。 
 
政府と東京電力は、10月17日、福島第一原子力発電所の事故収束に向けた工程表を改定した。その主要点は、
1.「冷温停止」を目指すステップ2の達成時期を2012年1月から2011年内に前倒しした。
2.中期的課題については変更しなかった。
さらに、11月17日に工程表を改定した。
 
原発の廃炉に向けた工程表
政府は平成27年6月12日、福島第1原発の廃炉に向けた新たな工程表を発表した。使用済み核燃料プールからの核燃料取出し開始は、3号機は17年度から、1、2号機は20年度から。30〜40年で廃炉を完了する。 
 
政府は、平成29年9月26日、中長期の工程表を改定した。2年ぶり4回目。
1.1、2号機のプールに残る核燃料の取り出し開始時期を3年遅らせて2023年をめどとする。
2.溶け落ちた核燃料の回収を初めに着手する号機と具体的な方法の決定を1年遅れの19年度とする。
3.30〜40年で終えるとする廃炉の全体工程などの目標は維持する。 
 
 
項 目  ステップ 2
(2011年内) 
中期的課題
(ステップ2終了後3年程度) 
原子炉  循環注水冷却を継続、強化して「冷温停止状態へ」  冷温停止状態の継続 
燃料プール  熱交換機能の実施 〜 達成  使用済核燃料取り出し作業の開始 
汚染水  本格的水処理施設の検討
廃棄物の保管・管理
海洋への汚染拡大の防止 
本格的な水処理
廃棄物の処理の研究 
地下水  地下水の汚染防止拡大
地下水の遮蔽壁、10月中に着手した。 
地下水の汚染防止拡大
 遮蔽壁の構築 
大気・土壌  原子炉建屋カバー、1号機につき10月中に完成した。
格納容器内の気体を浄化する装置の設置に着手 
原子炉建屋カバー、3、4号機に設置 
要員  要員の計画的育成・配置  
 
 
 * 原子炉「冷温停止状態」の確認を発表
政府は、11年12月16日、工程表の第2段階(ステップ2)の完了を確認した。
首相は記者会見で「原子炉が冷温停止状態に達し、発電所の事故そのものは収束に至った」と表明〜12月17日付日本経済新聞 
 
政府は2019年12月27日、廃炉の工程表を改定した。
1.廃炉の完了は2041〜51年を堅持。
2.溶融燃料取出しは21年に2号機から開始。
3.1〜6号機のプールからの核燃料取出しを31年末までに終了。
4.1号機の核燃料取出し開始は23年から4〜5年、2号機は1〜3年遅れる。
5.汚染水の発生量を1日170トン(18年度)から25年に100トン以下に減らす。
(19年12月27日付日本経済新聞夕刊)
 
汚染水の漏出とその防止対策   
2013年3月、トリチウム以外の62種類の放射性物質を除去できる浄化装置「ALPS」が稼働、汚染水を処理しタンクに貯留。  
2013年7月、原子力発電所の地下を通り海に入る地下水が放射性物質に汚染されていることが判明した。
1日400トンの地下水が建屋に流入して汚染水と混じり合い、一部が海洋に流出している(13年9月27日付日本経済新聞夕刊)。  
 
同年8月、冷却のための注水による汚染水を浄化装置を使用して処理し、これを貯留している水槽から水が漏出していることが判明した。このため、貯留水から放射性物質を除去する対策および漏出防止の対策が必要になった。   
汚染水の漏出防止対策については、従来の東京電力まかせを改め、国が国費を投じて対策を執ることとされた。  
10月2日東電発表。地上タンクの1基から高濃度の汚染水が漏れ、一部は排水溝を通じて海に流れ出た可能性がある。
10月20日東電発表。地上タンク群に設けた漏水防止用のせき11か所から雨水があふれ出し、附近の排水溝から外洋に流れ出た可能性が否定できない。
14年2月20日東電発表。高濃度汚染水をためたタンクがあふれ、約100トンが堰の外に漏れた。 
 
東京電力2015年5月27日発表。汚染水を敷地内のタンクに移し、浄化装置「ALPS」などで処理してきたところ、高濃度汚染水の処理を完了した。累積処理量は約62万トンに達する。もっとも、このうち18万トンは放射性物質を除去しきれておらず、再処理が必要。   
汚染水対策として、地下水が原子炉建屋に流入し汚染する前にくみあげ海へ放出する。2014年5月21日に作業を開始した。  
地下水の流れ込みを止め汚染水の発生量を減らすため、原子炉建屋を取り囲み地中を凍らせる凍土壁をつくる。2014年6月2日に着工し、16年2月9日完了した。16年10月19日の東電報告では、建屋の海側の壁がほぼ凍結した。   
処理水を貯留するため、20年12月までに137万トン分のタンクを設置したが、その9割が満杯であり、放出の決定が求められている。  
住民避難指示の経過、避難状況   
  3月11日、福島第一原発から半径3km圏内の住民は避難、3〜10km圏内の住民は屋内退避の指示   
  3月12日午前、福島第一原発から半径10km圏内の住民は避難の指示、
          第二原発から半径3km圏内の住民に避難、10km圏内の住民に屋内退避の指示 
 
  同日午後、第一原発から半径20km圏内の住民に避難の指示
       第二原発から半径10km圏内の住民に避難の指示
   富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、楢葉町、南相馬市、田村市の合計17万7503人 
 
  3月15日、第一原発から20km以上30km圏内の住民は屋内退避するよう指示   
4月21日、警戒区域設定の指示
1.22日午前0時から福島第一原発から半径20km圏内(海域を含む。)に警戒区域を設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の立入りを制限する。
2.第二原発から半径10km圏内の避難区域を半径8km圏内に縮小 
 
4月22日、計画的避難区域および緊急時避難準備区域の設定等の指示
1.計画的避難区域〜居住者等は、おおむね1か月程度を目途に区域外へ計画的に避難。
     福島県飯舘村(全域)、ならびに葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町および南相馬市の一部のうち、
     福島第一原発から半径20km圏外の区域
      注:人口は、約1万人〜後記の対策本部「取組方針」による。
2.緊急時避難準備区域〜居住者等は、常に緊急時に屋内退避や避難が可能な準備をしておく。
     福島県広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部のうち、
     福島第一原発から半径20km圏外の区域
      注:人口は、約5万8500人〜対策本部「取組方針」による。
3.従来の屋内退避区域は、解除  
 
  5月上旬時点で、福島県内の約130箇所の一時避難施設に約7000人が、また福島県外に約3万5000人が避難している。(対策本部「取組方針」)   
  5月15日、計画的避難区域の住民の避難が開始された。 飯舘村では、6月10日時点で対象人口6177人中避難者数5655人(91.5%)。村役場は6月1日に福島市飯野支所で業務を開始。川俣町では、6月10日時点で対象人口1252人中1240人(99.0%)が既に避難済みまたは避難日が決定。葛尾村では、対象人口約1300人中6月15日時点で残留者は数名。浪江町では、対象人口約1300人中6月15日時点で残留者は20人弱。南相馬市では、5月下旬時点で対象人口約10人の全てが避難済み。   
 「特定避難勧奨地点」の指定。局地的に放射線量が高くなる「ホットスポット」と呼ばれる地点。指定された世帯は避難する際の費用などの支援を受けられる。
1.6月30日、伊達市の4地区113世帯を「特定避難勧奨地点」に指定。11月25日に追加指定。12月14日に解除(128世帯)。
2.7月21日、南相馬市4地区の59世帯を指定。8月3日、7地区(新規3地区)72世帯を追加指定。11月25日に追加指定(計153世帯)。
3.8月3日、川内村の1世帯を指定。12月14日に解除。
4.南相馬市の特定避難勧奨地点につき平成26年12月28日に指定を解除。これで特定避難勧奨地点は全てなくなる。
 
9月30日、緊急時避難準備区域を解除。5市町村
住民約5万8000人のうち、約2万6000人が避難生活をしている。今後、放射性物質の除染作業を進める。 
 
政府は2011年12月26日、避難区域見直しに向けた考え方を公表した。12年3月末をめどに年間放射線量ごとに、「帰還困難」、「居住制限」、「避難指示解除準備」の3区域を設定する。   
政府は2012年3月30日、避難区域の見直し方針を決定した。
4月1日、田村市の警戒区域を避難指示解除準備区域に設定。
同日、川内村の警戒区域を居住制限区域と避難指示解除準備区域に分割。
4月16日、南相馬市の警戒区域を帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に分割再編。
7月17日、飯館村の警戒区域が帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に再編された。
8月10日、楢葉町の全域が警戒区域から避難指示解除準備区域に移行した。
12月10日、大熊町が帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に再編された。対象11市町村で6番目
2013年3月22日、葛尾村の区域が帰還困難区域および避難指示解除準備区域に再編された。
3月25日、富岡町の警戒区域が帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に再編された。
4月1日、浪江町の区域が帰還困難区域、居住制限区域および避難指示解除準備区域に再編された。
5月28日、双葉町の区域が帰還困難区域および避難指示解除準備区域に再編された。 
8月8日、川俣町の区域見直し。計画的避難区域を居住制限区域と避難指示解除準備区域に再編。11市町村の避難指示区域の再編がこれで終了した。
 
2014年4月1日、先に避難指示解除準備区域に再編されていた田村市の都路地区の避難指示を解除した。対象は約360人。初の避難指示解除。
14年10月1日、川内村の一部の避難指示を解除(避難指示解除準備区域、139世帯274人)、居住制限区域(19世帯54人)を避難指示解除準備区域に再編。
15年9月5日、福島県楢葉町に出している避難指示を解除した(人口約7400人)。ほぼ全域が避難指示解除準備区域だった。
16年7月12日、南相馬市の一部、避難指示解除準備区域と居住制限区域の避難指示を解除した。対象は3487世帯、1万807人。
17年3月31日に浪江町、飯舘村、川俣町の一部で、4月1日に富岡町で、居住制限区域と避難指示解除準備区域の避難指示を解除した。対象人口は約3万2000人、面積は355平方キロ。事故後、避難指示の対象になったのは11市町村の計約8万1000人。今回の解除で全1150平方キロの68%が自宅に戻れるようになる。大熊町と双葉町は解除されていない。両町を含む7市町村には帰還困難区域が残る(17年3月31日付日経新聞)。
19年4月10日、大熊町の居住制限区域と避難指示準備区域の避難指示を解除する。住民登録数は140世帯、374人。第一原発が立地する2町での避難解除は初めて(19年4月10日付日経新聞)。 
 
2020年3月4日、福島県双葉町の帰還困難区域の一部の避難指示を解除した。0.19平方キロメートル。特定振興再生拠点区域の一部。
同日、避難指示解除準備区域の浜野・両竹地区(2.2平方キロメートル)も解除した(同日付朝日新聞)。
3月5日、大熊町の帰還困難区域の一部を解除した。28ヘクタール。大熊町の解除は19年4月に続く2回目(同日付日経新聞)。
 
*  帰還困難区域  7市町村 計336平方キロメートル   (21年3月)   
福島県の避難住民の状況   福島県調べ、21年1月時点  3万6192人  (日本経済新聞3月11日付)
         最大の避難者数  16万4865人、2012年5月時点 
 
合計避難者数  3万6192人
県外避難者 2万8959人
県内避難者 7220人
避難先が把握できない人  13人
水道水、野菜、水産物の飲食用等の規制、米の買上げ、イネ作付け制限   
  水道水の飲用制限 〜 解除  
  食品に含まれる放射性セシウムの新基準値を4月1日に適用。一部の食品(コメ、牛肉、大豆)には経過措置を設ける。   
  食品の出荷制限  2021年9月末時点  (資料:厚生労働省公表)   
    福島県内の一部地域
 原乳
 野菜類〜ホウレンソウ、コマツナ等、キャベツ等、ブロッコリー・カリフラワー等、カブ、
       原木シイタケ(露地栽培)、原木シイタケ(施設栽培、県の管理計画下で管理されるものを除く)、
       原木ナメコ(露地栽培)、野生キノコ類(一部地域の一部品目を除く)、たけのこ、
       わさび(畑で栽培されたもの)、野生のうど、こごみ、こしあぶら、ぜんまい、野生のうわばみそう、野生のたらのめ、
       ふき、野生のふきのとう、わらび、うめ、ゆず、くり、キウイフルーツ
 穀類〜米(平成23年産、24年産、25年産、26年産、27年産、28年産、29年産、30年産、2019年産、令和2・3年産
      (県の管理下で出荷するものについて一部解除)
 水産物〜ヤマメ(養殖を除く)、ウグイ、ウナギ、アユ(養殖を除く)、イワナ(養殖を除く)、コイ(養殖を除く)、
       フナ(養殖を除く)
 肉〜牛肉、クマ肉、クロソイ(全域)、イノシシ肉(全域)、カルガモ肉(全域)、キジ肉(全域)、ノウサギ肉(全域)、
    ヤマドリ肉(全域)
青森県内の一部地域
 野菜類〜野生キノコ類(一部地域のナラタケ等を除く)
岩手県内の一部地域
 野菜類〜原木シイタケ(露地栽培、県の管理下で出荷するものについて一部解除)、原木クリタケ(露地栽培)、
       原木ナメコ(露地栽培、県の管理下で出荷するものについて一部解除)、野生キノコ類、タケノコ、
       こしあぶら、ぜんまい、野生のわらび
 肉〜シカ肉(全域。県の管理下で出荷するものについて一部解除)、クマ肉(全域)、ヤマドリ肉(全域)
宮城県内の一部地域
 野菜類〜原木シイタケ(露地栽培、県の管理下で出荷するものについて一部解除)、野生キノコ類(一部地域の
       県の定める方針に基づき管理されるマツタケを除く)、タケノコ、こしあぶら、ぜんまい、野生のたらのめ、
       野生のわらび
 水産物〜イワナ(養殖を除く)、ヤマメ(養殖を除く)、ウグイ
 肉〜イノシシ肉(全域)、クマ肉(全域)、シカ肉(全域、県の管理下で出荷するものについて一部解除)
山形県内の全域
 肉〜クマ肉(県の管理下で出荷するものについて一部解除)
茨城県内の一部地域
 野菜類〜原木シイタケ(露地・施設栽培。県の管理下で出荷するものについて一部解除)、タケノコ、
       野生のこしあぶら、野生のキノコ類
 水産物〜ウナギ
 肉〜イノシシ肉(県全域。県の管理下で出荷するものについて一部解除)
栃木県内の一部地域
 野菜類〜原木シイタケ(露地・施設栽培。県の管理下で出荷するものについて一部解除)、
       原木クリタケ(露地栽培)、原木ナメコ(露地栽培)、野生キノコ類、タケノコ、野生のこごみ、
       野生のこしあぶら、野生のさんしょう、野生のぜんまい、野生のたらのめ、野生のわらび
 肉〜イノシシ肉(全域、県の管理下で出荷するものについて一部解除)、シカ肉(全域)
群馬県内の一部地域
 野菜類〜野生キノコ類、野生のこしあぶら、野生のたらのめ
 水産物〜イワナ(養殖を除く)、ヤマメ(養殖を除く)
 肉〜イノシシ肉(全域)、クマ肉(全域)、シカ肉(全域)、ヤマドリ肉(全域)
埼玉県内の一部地域
 野菜類〜野生キノコ類
千葉県内の一部地域
 野菜類〜原木シイタケ(露地・施設栽培、県の管理下で出荷するものについて一部解除)
 水産物〜ギンブナ、コイ、ウナギ
 肉〜イノシシ肉(県全域、県の管理下で出荷するものについて一部解除)
新潟県内の一部地域
 野菜類〜野生のこしあぶら、
 肉〜クマ肉(県の管理下で出荷するものについて一部解除)
山梨県内の一部地域
 野菜類〜野生キノコ類
長野県内の一部地域
 野菜類〜野生キノコ類(一部地域のマツタケを除く)、こしあぶら
 肉〜シカ肉(県の管理下で出荷するものについて一部解除)
静岡県内の一部地域
 野菜類〜野生キノコ類 
 
  米の買上げ   
    2011年12月27日農水省発表。暫定規制値を超える米を農水省所管の民間団体を通じ買上げる。12年3月29日発表、対象を拡大し、農家単位から地域単位に。当初見込み4000トン、10億円弱を3万7000トンに。  
  稲の作付制限、出荷制限   
    2011年産
4月22日、避難区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域において、11年産の稲の作付を控えるよう指示
   注:対象の水田は、約1万ヘクタール、農家は約7000戸〜朝日新聞記事 
 
    2012年産
農水省3月9日発表。@警戒区域、A計画的避難区域は作付制限。B昨年収穫されたコメから100ベクレル超の放射性セシウムが検出された地区については、一部は作付制限し、残りの地区は収穫後の全袋検査の実施などを条件に作付を認める。
自治体による自粛を合わせ福島県内で作付が見送られる水田の面積は約1万500ヘクタール、条件付で認められる水田の面積は約4000ヘクタール(3月10日付朝日新聞)。
政府は、7月26日、福島県の「事前出荷制限区域」について、県が提出した具体的な管理計画に基づくことを条件に、基準値以下と確認された場合は出荷制限を解除するよう指示(7月27日付日本経済新聞)。 
 
    2013年産
13年3月19日、政府は福島県知事に2013年産米の作付禁止の指示を出した。南相馬市や浪江町など7市町村の一部約5300ヘクタールで作付を禁止する。12年産米では約7300ヘクタールで同じ指示を出しており、13年産米で新たに作付できる水田は約2000ヘクタールとなった。これは立入りが可能になったり、試験栽培の結果が良好だったりした地域。13年産米の放射性セシウム検査の方針も公表。福島県が自主的に行う全袋検査を受ければ、国の検査がなくても出荷できるようにした(3月20日付日本経済新聞)。 
 
  肉用牛の出荷制限   
    福島県産で暫定規制値を超える放射性セシウムが検出される牛肉が確認された。他県産の牛肉についても検出。高濃度の放射性セシウムを含む稲わらを与えたことによると判明   
    1.福島県産〜7月19日、福島県産肉牛の出荷を停止、8月25日出荷停止を解除。
2.宮城県産〜7月20日、JA全農みやぎ、宮城県産肉牛の出荷を自粛。7月28日、政府、宮城県全域の牛の出荷を停止、8月19日出荷停止を解除。
3.岩手県、栃木県〜8月1日、岩手県全域、同2日、栃木県全域の牛の出荷を停止、8月25日出荷停止を解除 
 
  その他 〜風評被害   
    避難地域およびその周辺産の農水産物についての風評被害が発生〜新聞等の報道   
農水省の汚染疑い肉牛の支援策。8月5日   
  8月5日発表、費用見込額860億円。賠償の立替払の考え方に基づく。
* 汚染疑い牛の肉の買上げ、流通先の保管経費の負担、出荷適期を逃した牛の買上げ、出荷再開までのつなぎ資金支給、販売時の価格下落分の補給 
 
義援金の配分   
  福島県は、義援金の第1次配分計画を決定した。 地震発生時に住んでいた市町村から配分   
  配分対象〜東京電力福島第一原子力発電所から30kmの圏内又は計画的避難区域にある世帯
配分単価〜対象世帯 1世帯当たり40万円
       (その内訳は、日本赤十字社等に寄せられた義援金から35万円、
        県に寄せられた義援金から5万円) 
 
  福島県の第2次配分配分計画決定、6月25日。
義援金を被害状況(ポイント数)に応じ市町村へ枠配分し、各市町村が配分基準額を決定して被災者に配分する。 
 
建物、土壌の除染除去   
    2011年10月18日、福島市が本格的な除染作業を開始した。地方自治体による本格的除染は初めて。   
    国の除染対策〜事故後1年間の積算線量が20ミリデシベルを超える恐れがあった地域と福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内を含む11市町村について政府は「除染特別地域」に指定し、直轄で除染を実施する。除染によって発生した汚染土壌は各自治体にある仮置場に一時的に置き、その後、大熊、楢葉、双葉3町に建設を計画している中間貯蔵施設に保管。その後30年以内に県外の最終処分施設へ搬出する。
その他の8県104市町村については国が財政負担し、自治体が除染する。 
 
    国のモデル事業が2011年11月から福島県の11市町村で続けられている。環境省は12年7月27日に国の直轄除染地域で初の本格除染を福島県田村市で始めた。  
    2014年4月1日環境省発表。直轄で進める福島県11市町村の除染のうち、川内村と楢葉町、大熊町で計画していた作業を3月末に終えた。
2017年3月31日環境大臣表明。特に放射線量が高い帰還困難区域を除く福島県内11市町村の避難区域で、国直轄の除染が目標の3月末までに終了した。避難区域以外の市町村実施の除染のうち12市町村では完了が4月以降にずれ込む(3月31日付日経新聞夕刊)。  
 
    2015年2月3日、政府は福島県の双葉・大熊両町で、除染で出た汚染土を一時保管する中間貯蔵施設の整備工事を始めた。1兆円を超える国費を投じて両町で1600万平方メートルの敷地に建設し、最大で東京ドーム18杯分に相当する2200万立方メートルの汚染土を最長で30年間保管する(2月3日付日本経済新聞)。
3月13日、政府は除染で出た汚染土壌について、中間貯蔵施設の用地への搬入を始めた(3月13日付日本経済新聞夕刊)。
16年11月15日、環境省は中間貯蔵施設の本体工事に着手した(11月15日付日本経済新聞夕刊)。
17年10月28日から環境省は中間貯蔵施設で本格的な貯蔵を始める(10月24付日本経済新聞夕刊)。 
 
    2017年11月17日、環境省は事故で出た福島県内の指定廃棄物などについて、最終処分場となる同県富岡町の国有地埋め立て処分場への搬入を始めた(同日付日本経済新聞夕刊)。  
    環境省は2018年3月6日、大熊町の帰還困難区域で「特定復興再生拠点区域」(復興拠点)の整備に向けた除染等の工事を9日に始めると発表。17年12月に開始した双葉町に続く2例目。特定復興再生拠点は、4町で計2466ヘクタール。除染により35年春までに避難指示を解除する計画(3月7日付日本経済新聞、3月10日付朝日新聞)   
    環境省は、2018年9月28日に飯館村の帰還困難区域で、同年11月20日に葛尾村の帰還困難区域で、それぞれ「特定復興再生拠点区域」(復興拠点)の整備に向けた除染等の工事を始めた。これで復興拠点の整備計画が認定された全6町村で復興拠点の除染が始まる(日本経済新聞9月28日付夕刊、同11月10日付夕刊)  
損害賠償   
  原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)の設置  平成23年4月
9月、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)が受付開始。 
 
  住民への避難費用の仮払   
    東京電力は、周辺に居住し、指示により避難した者にたいし、補償金の仮払を4月26日に開始した。
   金額:1世帯当たり100万円、単身者は75万円
   対象見込数:約5万世帯
約5万世帯にたいし、5月中におおむね支払が実施された。約470億円 。7月11日時点で約5万4000世帯に振込。
 
    東京電力は、7月5日、事故で避難した人への2度目の仮払補償金として1人当たり10万〜30万円を支払うと発表。
約16万人を対象。支払総額は最大で約480億円。 
 
    東京電力3月5日発表。避難区域から周囲の福島県23市町村内に避難した妊婦と18歳以下の子ども約3万人に新たに一人当たり40万円の賠償金を支払う(3月6日付日経新聞)。3月23日、対象拡大を決定、9市町村を追加。妊婦と子どもに限り、20万円を支払う。対象者約3万人。6月11日発表、避難しなかった場合でも精神的苦痛を考慮して同額を支払う。   
    6月21日東京電力発表。 @減収分に対する補償を増額する新基準、今年3〜5月分から適用、A旧緊急時避難準備区域の住民に精神的損害に対する月額10万円の賠償を全員に支払う。  
  住民の精神的苦痛の賠償額を決定   
    原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)は、2011年6月21日、住民の精神的苦痛の賠償額を決めた。   
       避難にたいして〜事故発生後6か月間は、一人あたり月10万円
              体育館など避難所で暮らした期間は、月12万円
              事故発生後6か月から1年までは、一人一律月5万円
   屋内退避にたいして〜対象期間を通して、10万円 
 
  中間指針   
    原賠審、中間指針(個人や事業者の賠償項目や算定方法の全体像)を示す。   
  東京電力による本賠償   
    2011年10月、東京電力は原賠審の中間指針に基づく本賠償の支払を開始した。   
    東京電力12月5日発表。自主的に避難した住民への損害賠償の対象期間を今年8月まで延長する。従来は昨年末までだった精神的損害などへの賠償額を1人当たり4万〜12万円上乗せする。1か月当たり額は減らす。33市町村に事故当時住んでいた約150万人が対象。実際に避難していなくても避難者と同額を支払う。精神的損害については妊婦と18歳以下の子どもに対象を限る。23市町村に住んでいれば、月1万円として8万円をまず支給する。    
    東京電力2013年2月4日発表。精神的損害賠償で高校生への支払を一部拡大、「旧緊急時避難準備区域」の高校生について、支払対象期間を今年3月末まで6か月延長、もともと3月までを対象としていた中学生以下の子どもと同様に月額5万円を支払う(2月5日付日経新聞)。
東京電力13年2月13日発表。避難生活による精神的損害などへの賠償対象期間を一律で昨年8月末までとする。2011年末までが対象だった一部住民について期間を延長し他地域とそろえた。福島県と宮城県の計43市町村の住民が延長期間の避難生活に対して1人当たり4万〜12万円を受け取ることになる(2月14日付日経新聞)。  
 
    2013年7月20日、政府は避難区域にある不動産の賠償基準を発表、帰還困難区域では事故発生前の価値の全額を賠償、居住制限区域と避難指示解除準備区域では事故から6年以上帰宅できない避難者の住宅や土地は全額を賠償する。それ以前の場合は一定割合を賠償する。
7月24日、東京電力が避難区域の不動産や家財の損害賠償基準を発表。個人の家屋向けには修復費用を概算で先渡しし、改めて本格的に不動産価値を賠償する2段階方式を採用、約16万人が対象。  
 
    原子力損害賠償紛争審査会は、3月16日、新たな賠償指針を決定した。   
       帰還困難区域の住民には、避難費用や精神的損害の慰謝料として、1人600万円(5年分)を一括で支払う。
   居住制限区域の住民には、240万円(2年分)
   避難指示解除準備区域の住民には、当面1人当たり月額10万円を支払う。
   3区域すべてについて、就労と営業損害に対する賠償には支払を終える期限を設けない。住民が転職や転業で
   収入を得ても賠償額を減額しない。 
 
    2013年12月、帰還困難区域の精神的賠償を上乗せ。他の区域は避難指示解除から1年分との考え方を示す。  
    2015年6月、精神的賠償は早期に避難指示が解除された区域を含め18年3月までと決まる。   
    (上記経過の解説〜2018年3月11日付朝日新聞)
長期避難に伴う慰謝料は、当初、月額1人10万円で始まったが、事故から1年を過ぎて国は、原発避難者が受け取れる合計額に上限などを決めていった。放射線量が高い帰還困難区域は「故郷を失ったも同然」と判断し、1人一律1450万円。その外側で国の避難指示を受けた人たちは同850万円。これは2011年3月〜18年3月の85カ月分に相当した。国の指示がなく避難した場合は、1人最高48万円だった。 
 
  農漁業者への補償金の仮払   
    東京電力と関係事業者団体等との間で協議が進められ、東京電力は被害を受けた農漁業者にたいし、賠償金の仮払を5月31日に開始した。
初回は、茨城、栃木両県のJAと茨城県の漁業団体に対する計約5億円。7月11日までに5県の農業団体、2県の漁業団体にたいし約41億円を振込。 
 
    東京電力、8月15日発表。原発事故で営業損害を受けた農林事業者に対する仮払を新たに追加する。   
  中小企業者への補償金の仮払   
    中小企業団体や東京電力が開催する協議会において、関係者間で検討が進められ、5月31日に東京電力が具体的な仮払の仕組を発表。6月10日から実際の支払が開始。7月11日までに約3500社、約45億円を振込。   
  損害賠償金の支払開始   
    8月30日、東京電力が損害賠償金の算定基準を発表。4月以降、避難者や農林漁業者にたいし補償金約1100億円を仮払いしてきたが、本格的な損害賠償が動き出す。支払開始は、10月初旬。
まず、8月末までの損害を対象に支払い、その後は3か月ごとの請求を受け付ける。 
 
    東京電力は、個人から2回目の賠償請求の受付を開始した。対象期間は9月1日から11月30日まで。   
    2015年6月、商工業者が失った利益は同年3月から2年分を一括で賠償する。
16年12月、農林業者が失った利益は15年から3年分を一括で賠償する。 
 
  観光業が受けた風評被害についての賠償   
    10月18日、東京電力が発表、原発事故で観光業が受けた風評被害についての損害賠償の対象地域を東北地方全域に広げる。国の指針が福島、茨城、栃木、群馬の4県としている地域に、青森、岩手、秋田、宮城、山形の5県を追加する(10月19日付日本経済新聞)。   
  賠償受付件数、支払金額   
    2015年3月4日、東京電力が発表。福島第2原子力発電所周辺で避難した人に対する損害賠償費用として、原子力損害賠償法による補償金約689億円を政府から受け取った(3月5日付日本経済新聞)。 
2017年4月2日、東京電力が発表。原子力損害賠償支援機構から賠償資金として467億円の追加交付を受けた。74回目。3月22日交付の981億円と合わせ1448億円。累計額は8兆0264億円(2018年4月3日付日本経済新聞)。
原賠法により政府から受けた1889億円と合わせ8兆2153億円となる。
 
    東京電力がこれまでに支払った賠償金の累計は10兆1500億円(22年1月4日付日本経済新聞)。   
政府の支援の枠組   
    7月29日、原子力発電所事故への賠償の政府による仮払法が成立。
8月3日、原子力損害賠償支援機構法が成立し、9月12日、原子力損害賠償支援機構が設立された。
11月4日、東京電力は緊急特別事業計画の認定を受け、原子力損害賠償支援機構から8909億円の資金支援を受けることが決まった。 
 
    2012年5月9日、政府は東京電力の総合特別事業計画を認定した。国が1兆円の公的資金を投入するとともに、議決権の過半を取得して実質国有化する。同計画での要賠償額は、総額2.5兆円。
7月31日、原子力損害賠償支援機構は東京電力への1兆円の出資を完了、機構は議決権の50.11%を握って東京電力を実質国有化した。 
 
    国は、2013年9月から、原子力発電所から汚染水が海洋に流出するのを防止する対策を国費を投入して講ずることとした。16年12月20日政府決定、除染費のうち帰還困難区域の特定復興地点については、国の復興予算を直接投入する(12月20日付朝日新聞夕刊)。   
    2014年1月15日、政府は東京電力の新しい総合特別事業報告(再建計画)を認定した。14年度からの3年間で集中的に改革し、16年度には発送電を分離する。国も財政支出を拡大して東京電力を支援する。   
    2014年5月、国は原子炉の廃炉のための支援を行うため、原子力損害賠償支援機構を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組した。   
    経済産業省公表、2016年12月9日。福島第1原発の廃炉や賠償費用の総額が21.5兆円にのぼると推計。東京電力ホールディングス(HD)は15.9兆円を負担、支払を終えるまで30年ほどかかる見通し。被災者への賠償費用は件数の増加などを受けて見積もりをこれまでの5.4兆円から7.9兆円に引き上げた(12月9日付日本経済新聞)。   
事故の調査・検証   
    2012年7月23日、政府の東京電力第一福島原子力発電所事故調査・検証委員会が最終報告書をまとめ、首相に提出した。   

(220304更新)